ポルトガルの戸籍への届出(REGISTO CIVIL)
REGISTO CIVIL
ポルトガルの戸籍への届出
ポルトガルの戸籍への出生、結婚、死亡などの事項の記載・記録は、日本の戸籍などの公的書類からその事項を転記(Transcrição)するか、または新規届出(Inscrição)によって申請できます。
出生届け(REGISTO DE NASCIMENTO)
REGISTO DE NASCIMENTO
出生届け
ポルトガル国籍の親が外国で子を出生した場合、子の出生情報を在留国・地域を管轄するポルトガル領事館(領事部)に届出て、ポルトガルの戸籍(以下戸籍と表記)に出生を記録しなければなりません。
届出の方法
- 親または領事部に登録されている有資格者による新規届出(inscrição)による戸籍への記載。
- 出生した国の関係機関が発行した「出生証明書」などの書類の提出による戸籍への(transcrição)転記。
重要: 「出生届け」は、両親または親権を持つ者の対面による受付が原則となります。届出人は、公的な証明によって身分が確認できるか、適切な法的代理権を有するか、または委任状によってそれを行う権限を有することを証明する必要があります。在京ポルトガル大使館当領事部での「出生届け」の受付けは予約制となっており、Eメールか電話にて事前予約をお願いします。
提出書類
ア)14歳未満の未成年者の場合
- 出生子のアポスティーユ証明された正規の出生証明書。なお、アポスティーユ証明は日本国外務省において受けられます。詳細は日本国外務省のサイトにて確認ください。
- ポルトガル国籍の親(母親または父親、もしくはその両方)の出生証明書(cópia integral)。この出生証明書(cópia integral)は、領事部にて取得できます。
- ポルトガル国籍者の親には、Cartão de Cidadão または写真付きの身分証明証および「在留カード」または「特別永住者証明書」の呈示が求められます。両親が婚姻関係にある場合は、ポルトガル国籍を持つ親の出生証明書(cópia integral)には婚姻事項が記載されている必要があります。記載されていない場合は、婚姻関係を証明する書類の提出が必要となります。
- 外国籍の親のアポスティーユ証明された正規の出生証明書。
- 外国籍の親のパスポートまたは写真付き身分証明書。
ポルトガル語以外で発行された「住民票・戸籍」などの書類は、それぞれアポスティーユ証明した後、認定翻訳業者または公証翻訳人(tradutor juramentado)によってポルトガル語に翻訳する必要があります。これら翻訳業者・翻訳者がみつからない場合は、ポルトガル大使館領事部の翻訳サービスをご利用ください。その際は、戸籍謄本・抄本などの公的書類に記載された全員の氏名の読み方(カタカタまたはローマ字)をメモ(付箋を含む)またはコピーに記載したものを添付して提出(郵送)ください。オリジナルには絶対に書き込まないでください。
イ)14歳以上の未成年者の場合
- 出生を証明する認証済み証明書(cópia integral全部事項証明)。欧州連合以外の国で発行された場合は、アポスティーユ証明が必要となります。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語の証明書の場合はポルトガル語翻訳を添付する必要があります。
- 本人確認書類(パスポート、または欧州連合加盟国の関係機関が発行した同等の本人確認書類、滞在許可証、認可証など)。
- 上記書類が提出できない場合は、2名の証人を立てるとともに、可能であれば出生の申告の正当性を証明・表明する書類を提出する必要があります。
- 成人の場合
- 出生を証明する認証済み証明書(cópia integral全部事項証明)。欧州連合以外の国で発行された場合は、アポスティーユ証明が必要となります。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語の証明書の場合はポルトガル語翻訳を添付する必要があります。証明書は、ポルトガル国籍の親(父または母)との関係が、子が未成年の間に確立されたことを証明するものでなければなりません。
- 本人確認書類(パスポート、または欧州連合加盟国の関係機関が発行した同等の本人確認書類、滞在許可証、認可証など)。
「出生届」は、委任状をもって代理人を立てて行うこともできます。
上記書類が提出できない場合は、2名の証人を立てるとともに、可能であれば出生の申告の正当性を証明・表明する書類を提出する必要があります。
婚姻届け(REGISTO DE CASAMENTO)
REGISTO DE CASAMENTO
婚姻届け
基礎情報
日本で結婚する場合の方式の主流は「届出婚(民事婚)」で、所定の婚姻届を記入して市区町村役場に提出し、受理されれば成立となります。ポルトガルには、役所(領事館や領事部を含む)などの公的機関が婚姻の成立を認める「民事婚」、司祭などが成立を認める「カトリック婚」や「宗教婚」、さらに「民事および宗教婚」の方式が存在します。
外国で成立した婚姻の登録
ポルトガル国籍保有者が海外で結婚する場合、またはポルトガル国籍者が外国籍者と結婚する場合は、在住国・地域を管轄する領事館または領事部にその届出を行う必要があります。
在住国・地域の婚姻届け受理機関(日本の場合は市区町村)によって成立した結婚、または宗教儀式の主催者によって成立した結婚は、婚姻関係を証明する書類の提出をもって「戸籍」へ転記されます。
婚姻証明書の提出または、「婚前に婚姻に支障がないことを確認するプロセス」の実施を申請する場合は、メールまたは電話にて事前予約の上領事部にお越しください。
婚姻証明書の転記方法
婚姻関係を戸籍に記載するための申請は、いつの時点でもできます。
ポルトガル国外において婚姻関係締結を希望される場合には、それがどのような方式で行われようとも、結婚前に、「結婚を希望する者同士の婚姻に障害がないことを確認するプロセス」を経なければなりません。
そのプロセスの実施が結婚前に実施できない場合もあるかもしれませんが、結婚後であっても実施されない限り「結婚届け」は受理されません。確認プロセスが事後となる場合、かつ結婚する両名がポルトガル国籍保有者の場合、ポルトガルの法律に従って「夫婦別産制」が基本となり、結婚前に夫婦が取り交わした如何なる婚前契約は無効となります。
婚姻を証明する書類の提出による転記方法
- 夫婦両名によって署名された領事部指定の申請書。尚、署名は公証される必要があります。
- 夫婦それぞれのCartão de Cidadão(身分証明)。(一方の配偶者が外国籍の場合はパスポートなどの身分証明)
- アポスティーユ証明された六か月以内に発行された管轄の自治体(市区町村)が発行した「婚姻届受理証明書」。
- ある場合は、アポスティーユ証明された「婚前契約書」。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語で書かれていない場合は、その翻訳。
- 外国籍の配偶者の場合は、「出生証明書」。
- 日本在住の外国籍者の場合には、「在留カード」や「特別永住者カード」。
ポルトガル語以外で発行された「住民票・戸籍」などの書類は、それぞれアポスティーユ証明された後、認定翻訳業者または公証翻訳人(tradutor juramentado)によってポルトガル語に翻訳する必要があります。これら翻訳業者・翻訳者がみつからない場合は、ポルトガル大使館領事部の翻訳サービスを利用ください。その際は、戸籍謄本・抄本などの公的書類に記載された全員の氏名の読み方(カタカタまたはローマ字)をメモ(付箋を含む)またはコピーに記載したものを添付して提出(郵送)ください。オリジナルには絶対に書き込まないでください。
「結婚を希望する者同士の婚姻に障害がないことを確認するプロセス」
民事式(管轄の役所への提出)、宗教式、または両方式によって婚姻関係の締結を希望する者たちは、事前にその意思を公的に表明(公示)する必要があります。本プロセスは、在住国・地域を管轄する領事館(領事部)または本国のConservatória do Registo Civilへ、結婚を希望する本人たち、または委任状を持った代理人によって申請できます。
婚姻の意思を表明(公示)する際には、婚約者たちは婚姻の方式(民事式、宗教式、両方式)のいずれかを選択し、結婚式を予定している施設(教会、Conservatóriaなど)の名称と住所、希望する財産制、そして婚前契約を締結するかどうかの意思を表示(公示)しなければなりません。尚、ポルトガル国籍の配偶者には、過去12ヶ月間居住した住所の情報呈示が求められます。
婚姻関係の締結は、領事館(領事部)が婚姻に際して要件がすべて満たされていることを証明した書類を発行した日より六か月以内に実施されなければなりません。決まった日に結婚を希望する場合は、前述の有効期間を考慮した上で結婚前のプロセスを開始するようお願いします。
「結婚を希望する者同士の婚姻に障害がないことを確認するプロセス」のために必要な書類
- 婚約者双方の六か月以内に発行された出生証明書(ポルトガル国籍保有者の場合は無料で大使館領事部にて取得できます)。外国籍の婚約者の場合は、「在留カード」や「特別永住者証明」、パスポートまたは同等の身分証明書(委任状による代理申請の場合は不要)。
- 婚約者両名の有効な身分証明書、ポルトガル国籍保有者の場合はBilhete de IdentidadeまたはCartão de Cidadão、外国籍の婚約者の場合はパスポート。
- 婚約者が未成年の場合、保護者による未成年の婚姻に同意する証明書。
- 婚前契約書またはその証明書がある場合は、公印確認され翻訳された同書類。
- 該当する場合は「在留カード」や「特別永住者カード」。
ポルトガル語以外で発行された「住民票・戸籍」などの書類は、それぞれ公印確認(アポスティーユ証明)した(legalização合法化)後、認定翻訳業者または公証翻訳人(tradutor juramentado)によってポルトガル語に翻訳する必要があります。これら翻訳業者・翻訳者がみつからない場合は、ポルトガル大使館領事部の翻訳サービスをご利用ください。その際は、戸籍謄本・抄本などの公的書類に記載された全員の氏名の読み方(カタカタまたはローマ字)をメモ(付箋を含む)またはコピーに記載したものを添付して提出(郵送)ください。オリジナルには絶対に書き込まないでください。
注:ポルトガル国籍者以外の婚約者には、出身国の市民登録機関が発行した出生証明書とその翻訳(ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語でない場合)、身分証明書(有効なパスポートまたは同等の証明)及び「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の呈示・提出が求められます。
外国籍の婚約者が、滞在国に在外公館がないなど、やむを得ない理由で証明書を提示できない場合は、「自国の法律に従って婚姻の成立に支障はない」旨の宣誓書を作成し、それを婚姻の意思を表明(公示)する書類に添付してください。
死亡届(REGISTO DE ÓBITO)
REGISTO DE ÓBITO
死亡届
ポルトガル国籍保有者の死亡は、その死亡が国内外どこで発生した場合でも、届出が法的に義務づけられています。
届出方法
1)「死亡証明書」を提出して戸籍に転記することができない場合、「新規届出」として申請。
2)死亡が確認された自治体や医療機関が発行した「死亡診断」や「死亡届け」の提出による転記。
「死亡届け」は以下の者によって提出できます。
- 故人の近親者または死亡に立ち会った故人のその他親族
- 医療機関の院長または事務長
- 葬儀に携わる宗教者(神父、僧侶など)
- 葬儀責任者
- 近親者や引き取り手がいない場合には、行政または警察当局
- 死亡した住居の持ち主
注:ポルトガル国籍者が国外で死亡した場合、ポルトガルにおいて定められている届出人以外からの届出も受理されます。死亡した国や地域の機関・団体が発行した通知書(告知書)などの書類が呈示された場合にも、書類提出による転記として受理され戸籍に記載されます。
死亡を届出る際の必要書類
- 公的書類提出による転記が不可の場合
- 故人の身分証明書
- 現地の法律に従った医師が発行した死亡診断書(ポルトガルとは違う書式であっても受理可能です)
- 公的書類提出による転記
- アポスティーユ証明され翻訳された管轄の地方自治体で発行された「死亡届」または「死亡届受理証明書」。
ポルトガル語以外で発行された「住民票・戸籍」などの書類は、それぞれアポスティーユ証明された後、認定翻訳業者または公証翻訳人(tradutor juramentado)によってポルトガル語に翻訳する必要があります。これら翻訳業者・翻訳者がみつからない場合は、ポルトガル大使館領事部の翻訳サービスをご利用ください。その際は、戸籍謄本・抄本などの公的書類に記載された全員の氏名の読み方(カタカタまたはローマ字)をメモ(付箋を含む)またはコピーに記載したものを添付して提出(郵送)ください。オリジナルには絶対に書き込まないでください。
故人がポルトガル国籍者の場合
- 届出人の本人確認書類(外国籍の申告者の場合は、住所、続柄、婚姻状況、生年月日、出生地が記載されたもの)
- 死亡診断書またはそれがない場合は、証人2名の立会いの下で所管行政機関が作成した報告書
- 故人の出生証明書が登録されていたConservatória de Registo Civilの情報
故人が外国籍の場合でも、ポルトガル国籍の配偶者の戸籍にその事項を記載するために届出が必要です。その場合の提出書類は以下の通りです。
届出人の本人確認書類
- 死亡診断書またはそれがない場合は、証人2名の立会いの下で所管行政機関が作成した報告書
- 残された配偶者の出生証明書(大使館領事部にて取得可能)
- 婚姻証明書(大使館領事部にて取得可能)
注:外国での死亡に関しては、それが管轄の在外機関または領事館(領事部)に届出られ戸籍に記載されていない場合においても、死亡届けはポルトガルのConservatória do Registo Civilで申請できます。医師による死亡診断書または死亡を公的に証明する書類による裏付けがない死亡は、死亡が発生した日付と場所に関係なく、行政的正当化手続きによる決定によってのみ受理され記載することができます。